令6年7月19日 |
全国民生委員互助共励事業 互助事業「公務関係・傷病見舞(公務傷病・公務疾病)」給付基準および「一般給付(退任慰労金)」給付基準を改定しました。 |
- 「公務関係・傷病見舞(公務傷病・公務疾病)」給付基準の改定
公務関係の傷病見舞には、公務傷害と公務疾病の2種類がありますが、給付額「30,000円~」の基準を「20,000円~」に改定しました(令和6年6月5日改定)。
なお、令和7年4月1日より適用となります。
詳細は、「運営要綱等」タブ内「2.全国互助事業取扱要領」をご確認ください。
- 「一般給付(退任慰労金)」給付基準の改定
一般給付の退任慰労金について、現在の対象範囲と金額は、「在任3年を超える9年未満=3,000円」「在任9年以上15年未満=5,000円」「在任15年以上=7,000円」です。
しかし、現在の対象範囲と金額の見直しを行い、令和10年12月1日(一斉改選に伴う11月30日退任者)より、対象者の在任期間を「在任9年以上」とし、金額を「一律5,000円」に改定しました(令和6年6月5日改定)。
詳細は、「運営要綱等」タブ内「2.全国互助事業取扱要領」をご確認ください。
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