全国民生委員互助共励事業は、すべての民生委員・児童委員を会員とし、民生委員・児童委員の相互扶助と資質の向上をめざした事業で、互助事業においては、会員の死亡、傷病、災害にかかる弔慰金または見舞金の支給を行っています。
共励事業においては、民生委員・児童委員活動に必要な資料の作成配布、調査・研究、研修の実施、ブロック別民生委員・児童委員関係事業会議の実施などを行っています。
全国民生委員互助共励事業運営要綱(抜粋)
- 1. 目 的
- 民生委員・児童委員の互助と共励を基盤として、活動の充実振興をはかり、もって地域福祉活動の推進に資することを目的とする。
- 2. 実施主体
- 社会福祉法人全国社会福祉協議会
- 3. 会 員
- この事業の会員は民生委員法に基づく民生委員とし、その委嘱を受けたときから会員となる。
- 4. 事業の種類
- (1)互助事業
- 会員の死亡、傷病、被災及び配偶者の死亡に対して弔慰又は見舞を、また退任者に対する慰労を行う。
- (2)共励事業
- 民生委員・児童委員活動の推進及び会員の研鑚に資するため、中央共励事業並びに地方共励事業を実施する。
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