民生委員は、民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。給与の支給はなく(無報酬)、ボランティアとして活動しています(任期は3年、再任可)。また、民生委員は児童福祉法に定める児童委員を兼ねることとされています。
民生委員・児童委員は、人格識見高く、広く地域の実情に通じ、社会福祉の増進に熱意のある人など、民生委員法に定める要件を満たす人が委嘱されます。市町村ごとに設置される民生委員推薦会による選考等、公正な手続きを経て推薦、委嘱がなされています。
民生委員・児童委員制度は全国統一の制度であり、すべての市町村において、一定の基準に従いその定数(人数)が定められ、全国で約23万人が活動しています。
民生委員・児童委員は、自らも地域住民の一員として、それぞれが担当する区域において、住民の生活上のさまざまな相談に応じ、行政をはじめ適切な支援やサービスへの「つなぎ役」としての役割を果たすとともに、高齢者や障がい者世帯の見守りや安否確認などにも重要な役割を果たしています。
なお、民生委員・児童委員の一部(全国で約2万1千人)は、厚生労働大臣により「主任児童委員」に指名されています。
主任児童委員は、子どもや子育てに関する支援を専門に担当する民生委員・児童委員で、平成6年1月に制度化されました。
それぞれの市町村にあって担当区域を持たず、区域担当の民生委員・児童委員と連携しながら子育ての支援や児童健全育成活動などに取り組んでいます。
民生委員制度は、大正時代に遡る100年近い歴史と実績を有しています。
「公平・公正」「人権への配慮」等を常に心がけた活動を行なっています。
地域福祉の担い手である民生委員・児童委員の活動には、7つのはたらきがあります。
民生委員・児童委員の活動姿勢等を表しています。