民生委員・児童委員活動保険では、委員活動中に新型コロナウイルス感染症に感染した場合も補償を行います。
この間、新型コロナウイルス感染症の法的位置づけは、「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」が定める『指定感染症』から、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」が定める『新型インフルエンザ等感染症』に変更されました。
法的位置づけが変更されても、新型コロナウイルス感染症が活動保険の補償対象であることに変わりありません。
現在皆さまのお手元にある、令和3年4月版「民生委員・児童委員活動保険 事務の手引」(民児協事務局のみ)および「民生委員・児童委員活動保険リーフレット」では、従前どおり「指定感染症である新型コロナウイルス感染症を補償対象とする」と記載がありますのでご了承ください。