新型コロナウイルス感染症につきまして、令和5(2023)年5月8日から「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」)」上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、「五類感染症」(季節性インフルエンザと同じ)に位置づける決定を政府が公表しています。
これに伴い、これまで保険金支払対象(2020.05.07「全民児連からのお知らせ」)としてきた民生委員活動保険の補償から外れることになりましたのでお知らせいたします。
※お手元の「令和5年4月版民生委員・児童委員活動保険」(リーフレット)および「【事務局用】民生委員・児童委員活動保険事務の手引〈令和5年4月版〉」の新型コロナウイルス感染症に関する記載内容から以下のとおり変更となりますのでご了承ください。