令和元年10月1日より「年金生活者支援給付金制度」が施行され、老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給者のうち、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下である等の要件を満たす方を対象に給付金が支給されます。(別添A参照)
この給付金を受給するためには、給付対象者自身が日本年金機構から送付される給付金請求書を提出することが必要とされています。本年4月1日現在において年金を受給している給付対象者には、9月より請求書などの関係書類が送付されます。また、本年4月2日以降に年金受給される方にも逐次手続きのための書類が送付されます。(別添B参照)
この度、厚生労働省より本会に対して、本給付金の請求手続について、対象者自身だけでは手続が困難であり、周囲のサポートを必要とする方がいることも想定されることから、別紙文書により、民生委員活動における可能な限りの協力の依頼がありました。
本会といたしましては、制度上の支給対象者に給付洩れが生じないよう、民生委員・児童委員として可能な範囲での協力を、関係行政機関や相談支援機関と連携して行うことが必要と考えているところです。
つきましては、厚生労働省からの別紙文書に示された対応などを参考にしていただき、日常の活動の中での本給付金について助言やお声かけが必要な場合には、給付金請求手続等に関して助言や情報提供(給付手続きの確認、「給付金専用ダイヤル」「ねんきんダイヤル」の紹介)、関係行政機関や支援機関へのつなぎなど可能な範囲での対応が行われるよう、市区町村民児協等への周知方をお願い申し上げます。