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災害対策基本法に基づく「避難行動要支援者名簿」の作成状況|全国民生委員児童委員連合会

全民児連からのお知らせ

災害対策基本法に基づく「避難行動要支援者名簿」の作成状況

2018.01.25

まもなく東日本大震災から7年、熊本地震から2年を迎えます。また、昨年も7月の九州北部の豪雨災害をはじめ、豪雨・台風による被害が相次ぐなど、自然災害への備えは社会全体にとっての課題となっています。
そうしたなかにあって、民生委員・児童委員活動においても重要なテーマである高齢者や障がい者等の災害時要援護者の支援体制構築に向けて、平成25年の災害対策基本法改正に基づき、市町村には「避難行動要支援者名簿」の作成が義務づけられ、26年4月より施行されています。

先般、総務省消防庁は、昨(平成29)年6月1日時点における全国の市区町村におけるこの「名簿」作成状況、および民生委員、市区町村社会福祉協議会、警察・消防、消防団、自主防災組織等、名簿に掲載された要支援者の避難支援に関係する者に対する平常時の名簿提供状況についての調査結果を公表しました。
結果、平成29年度末(本年3月末)までにはほとんどの市区町村において「名簿」の作成が終了する見込みである一方、平常時の名簿提供先については、関係者ごとにかなりの相違があることが明らかとなりました。

提供先の第一位は、前年の調査同様、民生委員となっており、全国92.1%の市区町村で提供が行われています。一方、警察は68.6%、消防団55.8%など、提供率が低くなっています。
こうした状況は、避難支援者の確保や発災時の対応において民生委員に過度の期待が寄せられることとなる懸念もあることから、自治体ごとの条例制定等の対応を通じ、より幅広い関係者での共有に基づく支援体制づくりが必要と考えられます。

 


注)避難行動要支援者とは
災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの(災害対策基本法第49条の10)

◎避難行動要支援者名簿の作成等に係る取組状況の調査結果(29年6月現在、消防庁)

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