近年、高齢者、障がい者、低所得者等が、アパート等の賃貸住宅を契約しようとしても、たとえば保証人がいない等の理由から断られるケースが少なくありません。
こうした「住宅弱者」とも呼ぶべき人びとを支援するため、本年10月25日、住宅確保を支援する「新たな住宅セーフティネット」の仕組みが施行されました。これは、改正住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給に促進に関する法律)に基づくものです。
新たな仕組みの概要は、
①高齢者、障がい者、低所得者などを「住宅確保要配慮者」と位置づけ
②こうした人びとへの賃貸を拒まない賃貸住宅を都道府県・指定都市・中核市に登録する制度を創設
③住宅確保要配慮者がこの登録住宅へ入居することを支援する法人(居住支援法人)を都道府県が指定
④この居住支援法人は、住宅確保要配慮者に対し、各種の情報提供とともに、見守り等の支援を提供
といったことを特徴とします。
とくに低所得者の賃貸住宅入居に際しては、入居費用の負担軽減、家賃の低廉化、さらには家賃債務保証制度の保証料に関する支援制度も設けられることとされています。
単身の高齢者等が増加するなか、安心して入居できる賃貸住宅確保のためにも、この新たな仕組みが効果をあげることが期待されています。