本年も7月の九州北部豪雨をはじめ、台風や豪雨などの自然災害による被害が相次いでおり、身近な地域において、高齢者や障がい者などの避難支援、また避難生活支援のための体制づくりが急がれています。
平成25年6月の災害対策基本法改正においては、発災時に自力での迅速な避難が困難な者を「避難行動要支援者」と位置づけ、市町村長に対してこうした者の名簿をあらかじめ作成しておくとともに、本人同意を前提に、この名簿を民生委員や市町村社会福祉協議会、消防・警察関係者等と共有した支援体制づくりを進めるべきこととされました。
こうした地域での取り組みの参考となるよう、内閣府では本年3月、この避難行動要支援者名簿を活用した市町村での取り組みについて、事例集を作成しました。掲載事例においては、本名簿を活用した民生委員による要支援者の安否確認の取り組みについての事例なども収載されています。
避難行動要支援者の避難支援にあたっては、支援を担う人びとの安全確保がその前提となります。この点については、東日本大震災の経験を踏まえ、国(内閣府)が示したガイドライン(取組指針)においても示されています(下記「取組指針」参照)。
民生委員においても、発災時にはなにより自分自身と家族の安全確保が第一である点を意識し、無理のない活動を心がけることが大切です。
詳細はこちら(内閣府ホームページへ)