高齢者や障がい者などを狙った悪質商法被害は依然深刻な状況があります。本年6月3日、こうした悪質商法対策の強化をめざす改正消費者契約法が施行されました。
消費者契約法は、商品やサービスの提供者である事業者と、その購入者・利用者である消費者の間に存在する情報力や交渉力の格差を踏まえ、消費者保護を図ることをめざした法律です。
今回の改正法では、悪質商法対策強化の視点から、大きく、①契約の取り消し、②契約条項の無効等が規定されました。
「契約の取り消し」では、たとえば高齢者の判断能力の低下につけこんで、ひとり暮らしで不要であることを認識しながら、大量の健康食品を購入させる、羽毛布団を何組も購入させるといった「過量販売」について、その取り消しができることとされました。
また、「契約条項の無効」では、「一旦契約した後はいかなる事情があっても解約を認めない」、「使用時の事故については一切の責任は負わない」といった事業者側に一方的に有利な内容の規定は無効とされました。