東日本大震災から6年が経過し、熊本地震からも1年となります。
民生委員・児童委員活動においても重要なテーマとなっている災害時要援護者の支援態勢構築について、平成25年の災害対策基本法改正により市町村に作成が義務づけられた「避難行動要支援者名簿」の全国での作成状況について、総務省消防庁の調査により、本年3月までに全国の99%の市町村で作成予定であることが明らかとなりました。
また、本名簿は、平常時において本人同意を前提に、避難支援に携わる関係者に提供し、地域で支援態勢構築をめざすこととされていますが、その提供先については、民生委員が第1位となっています。幅広い関係者への共有がなされない場合、名簿の作成、更新、本人同意の取得、発災時の避難支援者の確保の調整等において、民生委員・児童委員に過度な負担がかかることも懸念され、関係者間の共有が進められることが期待されます。
注)避難行動要支援者とは
災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの(災害対策基本法第49条の10)