全国社会福祉協議会

児童福祉法等が改正されました|全国民生委員児童委員連合会

全民児連からのお知らせ

児童福祉法等が改正されました

2016.06.09

5月27日、児童福祉法等の一部を改正する法律が、成立しました。
今回の見直しでは、全ての児童が健全に育成されるよう、児童虐待について発生予防から自立支援まで一連の対策のさらなる強化等を図るため、児童福祉法の理念を明確化するとともに、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を行うために「母子健康包括支援センター」の全国展開、市町村及び児童相談所の体制の強化、里親委託の推進等の措置が講じられます。

改正法の主な内容は、以下のとおりです。
> 児童福祉法の理念の明確化等
→ 全ての児童が健全に育成されるよう、児童を中心に、その福祉の保障等の内容を明確化
> 児童虐待の発生予防
→ 「母子健康包括支援センター」の設置等を通じて、妊娠期から子育て期までの切れ目ない
支援等を行ない、妊娠や子育ての不安、孤立等に対応し、児童虐待のリスクを早期に発見・
逓減
> 児童虐待発生時の迅速・的確な対応
→ 児童の安全を確保するための初期対応等が迅速・的確に行われるよう、市町村や児童相談所の
体制や権限の強化
> 被虐待児童への自立支援
→ 被虐待児童について、親子関係再構築支援を強化するとともに、施設入所や里親委託の措置が
取られることとなった場合に、個々の児童の状況に応じた支援を実施し、自立に結びつける

 

◎児童福祉法等の一部を改正する法律の概要

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