民生委員の協力のもと運営されている生活福祉資金貸付制度について、2月1日付けで一部見直しが行なわれました。
今回の見直しでは、とくに低所得世帯の子どもたちのための「教育支援資金」の貸付について、貸付の実施主体である都道府県社協会長が「とくに必要と認める場合」に、限度額の1.5倍までの貸付を可能とするとともに、各資金共通の延滞利子を従前の10.75%から5%に引き下げたものです。
とくに、教育支援資金の見直しは、子どもの貧困対策の一環として行なわれたもので、授業料の多寡によって、子どもが自らの進路選択を狭めることのないよう、本人に強い熱意等がある場合に、その修学を支援するものです。
なお、教育支援資金の貸付限度額(授業料分の貸付)は以下のとおりです。
・高等学校 月額35,000円以内
・高等専門学校 月額60,000円以内
・短期大学 月額60,000円以内
・大 学 月額65,000円以内
※とくに必要と認める場合に、1.5倍まで貸付が可能