平成28年4月から、障がい者差別解消法が施行されます。
この法律では、すべての国民が障がいの有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合える「共生社会」の実現をめざしています。
そのために、国や地方公共団体、事業者(営利、非営利を問わず)に障がい者への不当な差別を禁止するとともに、障がい者が社会参加をしていくうえでの「障壁」(社会的障壁)を解消していくための合理的な配慮を求めています。
各分野の事業者に対しては、所管各省が障がい者に対する不当な差別的取り扱いをしないこと、また「社会的障壁」を取り除くための必要かつ合理的な配慮を行なうために必要な考え方等を「ガイドライン」として示しています。
福祉分野における事業者のためのガイドラインは以下のとおりです。
◎「福祉分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応
指針」(平成27年11月、厚生労働大臣決定)