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マイナンバー(社会保障・税番号)制度について|全国民生委員児童委員連合会

全民児連からのお知らせ

マイナンバー(社会保障・税番号)制度について

2015.08.17

来年1月から、全国民を対象にした「マイナンバー(社会保障・税番号)」制度がスタートします。
これは、すべての国民に12桁の数字による個人番号を付与するもので、この番号制度の導入により、社会保障、税、災害対策の各分野において、国や地方公共団体の行政事務の効率化を図るとともに、国民の側にも行政機関でのさまざまな手続き(申請等)において、添付すべき書類の簡素化が図られる等、負担の軽減にもつながるとされています。

制度そのものは来年1月からスタートしますが、これに先立ち、本年10月からはそれぞれの市区町村から住民に「番号通知カード」が送付されることとなっています。
このカードは紙のカードで、あくまで住民それぞれに個人番号を通知するためのものです。そして、この番号通知カードに同封されている申請書を提出することによって、来年1月以後、市区町村行政の窓口において、ICチップがついた「個人番号カード」の交付を受けることが可能となります。

この「個人番号カード」は、顔写真も表示されることから身分証明書としても活用できるものです。なお、このカードには、氏名、生年月日、住所等の情報は記録されますが、「所得」「病歴」といった個人のプライバシーに深く関係する情報は記録されません。
マイナンバー制度の導入に伴い、個人情報の管理についての不安も指摘されるところですが、国においても十分な個人情報保護のための対策をとるとしているほか、なにより、国民一人ひとりが、むやみに他人に自らのマイナンバーを教えないこと重要となります。

 

◎マイナンバー制度の概要、詳細についてはこちら(政府広報のページへ)

 

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