平成30年8月1日、内閣府・個人情報保護委員会は、「『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』及び『個人データの漏えい等の事案が発生した場合の対応について』に関するQ&A」を改定しました。
このQ&Aは、全民児連が平成30年3月に取りまとめた「これからの民生委員・児童委員制度と活動のあり方に関する検討委員会 報告書」の「Ⅳ.民生委員・児童委員制度と活動の充実のために ~関係者が取り組んでいくべき事項」において、個人情報保護法の民生委員、民児協への適用関係の明示が必要としたことを受け、全民児連が関係省庁に働きかけを行なった結果、発出されたものです。
今回のQ&Aの改定では、明確に民生委員・児童委員は、「個人情報取扱事業者から除かれている」ことを明示し、「活動の円滑な実施のためには、個人情報の適切な提供を受ける必要があります」と記載されています。
なお、個人情報の提供を受けるにあたっては、「大丈夫ですか! 個人情報が記載された書類等の取り扱いについて」などを参考に、個人情報の取り扱いに十分配慮いただくようお願いいたします。
◎【内閣府・個人情報保護委員会】「『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』及び『個人データの漏えい等の事案が発生した場合の対応について』に関するQ&A」の更新について(情報提供)
◎「『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』及び『個人データの漏えい等の事案が発生した場合の対応について』に関するQ&A」(民生委員・児童委員関係抜粋)