全国社会福祉協議会

民生委員活動保険 保険金請求時の診断書省略基準の記載誤りについて|全国民生委員児童委員連合会

全民児連からのお知らせ

民生委員活動保険 保険金請求時の診断書省略基準の記載誤りについて

2022.04.14

 民生委員活動保険について、損害保険ジャパン株式会社より、以下のとおり2021年7月以降、保険金請求時の診断書省略基準の緩和があったこと、また、『民生委員・児童委員活動保険事務の手引き〈令和4年4月版〉』の記載内容にその内容が反映されていなかったことへのお詫び等のお知らせがありました。
 なお、省略基準の緩和・変更については、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、医師の診断書作成の負担軽減や診断書取得のための医療機関への外出リスク軽減につながるため、実施されたとのことです。
 本件は同社より、都道府県・指定都市民児協・市区町村民児協事務局各位へ直接ご案内しております。

1.診断書省略基準の変更
【変更前】 ケガの保険 支払保険金(累計)10万円までは診断書省略可
【変更後】 ケガの保険 支払保険金(累計)30万円までは診断書省略可
※事案によっては追加で診断書のご提出をお願いする場合があります。
※新型コロナウイルス感染症に関する保険金請求にあたっては診断書や陽性の証明書のご提出が必要となります。

2.実施日
2021年7月以降事故受付分より実施。2021年9月以降に保険会社より発送するご請求書類は上記基準のもと作成・案内。

3.本件についてのお問い合わせ先
<引受保険会社>損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部第二課
TEL:03-3349-5137
<取扱代理店>株式会社福祉保険サービス
TEL:03-3581-4667

民生委員活動保険保険金請求時の診断書省略基準の記載誤りについて(損保ジャパン㈱)202204011

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