全民児連では、近年多発する大規模な自然災害に備え、平成29年10月より「被災地民児協支援金」口座を常時開設しています。
(※平成29年10月に「熊本地震 民生委員・児童委員支援募金」、令和6年6月5日に「被災地民児協支援募金」から改称)
本支援金は、災害の発生により被害を受けた地域において、民生委員・児童委員への「見舞金」および民生委員・児童委員による被災地での救援活動等に対し、緊急かつ即応的に要する初動体制の費用および活動費用の一部を支援するための資金(「一次支援金」)ならびに、復興支援活動等を行う民生委員児童委員協議会に対する活動費用の一部を支援するための資金(「二次支援金」)を援助することを目的としています。
※ 今後の大規模災害発生時の迅速な民生委員・児童委員、民児協支援に役立てさせていただきます。
※ なお、本支援金では、たとえば、A県民児協が「先日発生したB地震「のみ」に使ってほしい」等のご要望への対応はできかねます(本支援金は、特定の災害のみに活用する意図のものではありませんのでご理解賜りますようお願い申しあげます)
本支援金の対象とする災害は、災害対策基本法に規定され、かつ、災害救助法が適用された災害もしくはそれに準ずる災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて政令で指定された災害等)としています。
見舞金 | 当該年度の災害救助法適用地域において、当該災害により死傷された民生委員・児童委員に対し、5万円~50万円の見舞金を都道府県・指定都市民児協を通じて支払います。 |
一次支援金 | 発災後の初動体制構築のため、該当地域のある都道府県・指定都市民児協を対象に規定額を当該都道府県・指定都市民児協に支払います。 |
二次支援金 | 復興段階での長期的な支援活動のための支援金として、「被災地民児協支援金」運営要綱を基に、被災地域の委員定数×3,000円を基準に当該都道府県・指定都市民児協に支払います。 |
都道府県・指定都市民児協、市区町村民児協単位で任意に集められた「被災地で活動する民生委員・児童委員や民児協支援の募金」を全民児連に委託したいとのご希望がございましたら下記口座にてお受けします。
※ご留意ください※
募金に際して都道府県・指定都市民児協や市区町村民児協、単位民児協でお取りまとめいただくにあたり、募金する側の委員が負担に感じるような集金方法や周知はおやめください。
募金するか否かも含めて、委員各個人が判断できるよう十分なご配慮をお願いします。
お振込みいただく際は、振込人名に、都道府県・指定都市名と民児協をご入力ください。
<「被災地民児協支援金」運営要綱はこちら>
・被災地民児協支援金運営要綱(PDF)