全民児連では、「児童虐待防止緊急アピール」を平成11年と平成16年に表明し、子育て支援も含めての児童虐待防止活動に取り組んできました。このアピールは、児童委員自らが決意表明することによって、民児協としての取り組みを強化することを目的としていました。
しかし依然として、子どもの生命にかかわる重大かつ悲惨な事件が繰り返し発生している現状を受け、平成19年5月10日に開催されました平成19年度第 1回全民児連評議員会において「本会における児童虐待防止への取り組みについて」を採択し、地域住民へ向けて呼びかけを実施することといたしました。
児童虐待防止法、児童福祉法の一部改正および児童相談所運営指針等の改正により、虐待の通告に関する受付体制および安全確認の一層の強化が図られるなか、通告をはじめ、児童委員・主任児童委員が児童虐待の発見・早期対応に果たす役割もより重要となっています。
この呼びかけは、住民に気づかれながら潜在している問題を発見するために、児童委員が守秘義務を持ち、市区町村、児童相談所などに協力して、児童虐待の予防や対応を行っていることを住民に知ってもらい、児童委員・主任児童委員に情報・相談が寄せられるよう地域住民に協力を求めるものです。
- 全民児連から 機関誌やホームページへの掲載、関係団体への通知、(報道機関への協力要請)など
- 各地の民児協から 広報紙等への掲載のほか、チラシ印刷・配布等によるPRの実施など、具体的には各地で工夫いただく
地域住民から「児童虐待」にかかわる連絡を受けた場合には、その内容を迅速に市区町村、児童相談所に知らせるということを民児協として確認しておくことが重要です。速やかに通告が行われるよう、児童委員・主任児童委員がとるべき対応を明確にし徹底させましょう。
(行政への通告を速やかに行うための留意点)
- 速やかに通告を行ううえで、虐待内容、疑われる状況、住所・氏名、日時、情報入手経路など、連絡すべき事項やメモの方法等について日頃から学習する。
(民児協としての対応)
- 民児協会長、主任児童委員との連絡・相談、複数対応の重要性などについて話し合っておく。
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