民生委員・児童委員は、民生委員法ならびに児童福祉法にその設置が定められています。
民生委員は民生委員法によって設置が定められ、児童委員・主任児童委員は児童福祉法によって民生委員が児童委員を兼ねることとなっています。また民生委員・児童委員の中に、児童福祉問題を専門に担当する「主任児童委員」が設置されています。民生委員・児童委員の任期は3年間です。
民生委員・児童委員は、市町村に設置された民生委員推薦会によりその選考が行われ、都道府県知事に推薦されます。推薦会は、市町村議会議員、民生委員・児童委員、社会福祉や教育関係者、行政機関職員等がそのメンバーとなります。都道府県知事は市町村で推薦された人々について都道府県に設置された地方社会福祉審議会に意見を聴いたのちに、厚生労働大臣に推薦し、厚生労働大臣が委嘱します。
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