令和3年10月28日 |
全国民生委員互助共励事業 互助事業「災害見舞金」給付基準および中央共励事業「民児協活動強化推進事業実施要領」を改定しました。 |
(1)
- 令和3年3月に改定された内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(「被災者生活再建支援法の一部を改正する法律(令和2年12月4日公布・施行/令和2年法律第69号)により設けられた区分」)の変更に伴い、令和3年9月29日、互助事業の「災害見舞金」給付基準に「中規模半壊」を加えました。
- 詳細は、「運営要綱等」タブ内「2.全国互助事業取扱要領」をご確認ください。
また、関連する「互助様式第2号」「互助様式第11号」「互助様式第12号」を改訂しました。
- なお、「中規模半壊」基準は令和 2 年 7 月3 日以降発生した災害にさかのぼり適用となります。
(2)
- 中央共励事業 民児協活動強化推進事業は令和2年度より開始した2か年度助成の事業です。助成対象となった民児協が1年目の事業実施状況を踏まえ、助成金を柔軟に活用できるよう、また、助成事業の成果を広く共有するために改定しました。
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